本インフルエンサーセールス規約(以下「本規約」といいます。)は、THECOO株式会社(以下「当社」といいます。)が個別の案件を発注し、受注者の皆様がこれを受注するにあたり、受注者の皆様に遵守していただかなければならない事項ならびに当社と受注者の皆様との間の権利義務関係が定められております。当社からの案件を受注される際には、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1章 総則

第1条 適用

 本規約は、本件委託業務(第2条に定義する意味を有します。)に関する当社および受注者の権利義務関係を定めることを目的とし、当社および受注者の個別契約に係る一切の関係に適用されます。 

第2条 定義

 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

(1) 「営業日」とは、法令等により日本国内の銀行が休業することを認められている日以外の日を意味します。
(2) 「当社提供素材」とは、第6条第1項に定義される意味を有するものとします。
(3) 「合格基準」とは、第13条第1項に定義される意味を有するものとします。
(4) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)を意味します。
(5) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。著作権については著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。)を意味します。
(6) 「実施インフルエンサー」とは、本件委託業務の全部または一部を自らまたは受注者の監督のもと遂行し、または遂行しようとする個人または法人のうち、個別契約において実施インフルエンサーとして特定されたものを意味します。
(7) 「広告商材」とは、個別契約に広告商材として特定された商品、サービス等を意味します。
(8) 「広告主」とは、当社に対して直接または間接に広告商材に関する広告その他の業務を委託する個人または法人を意味します。
(9) 「SNS」とは、YouTube、Twitter、Instagramその他のソーシャルネットワーキングサービスを意味します。
(10) 「秘密情報」とは、第21条第1項において定義される意味を有します。
(11) 「本件動画等」とは、第5条第1項において定義される意味を有します。
(12) 「本件委託業務」とは、第5条第1項において定義される意味を有します。
(13) 「個別契約」とは、第3条第1項において定義される意味を有します。
(14) 「メール等」とは、電子メールその他当社が適当と認める電磁的方法または書面を意味します

第3条 契約の成立

  1. 本規約の適用対象となる当社と受注者との間の契約(以下「個別契約」といいます。)は、当社が受注者に対して、広告商材、実施インフルエンサー、当該実施インフルエンサーのSNSアカウント、実施内容、発注金額等および発注する旨ならびに本規約が適用される旨を記載したメール等(以下「発注同意メール」といいます。)を送信し、これ対して受注者が承諾の意思表示を記載した返信をする方法、その他当社が適当と認める方法で締結されるものとします。
  2.  受注者は、発注同意メールに対する返信に記載された承諾の意思表示が、受注者側における個別契約の締結権限を有する者によるものであることを保証するものとします。

第4条 受注者情報の変更

 受注者は、受注者の氏名、名称またはメールアドレス、実施インフルエンサーの氏名、名称またはSNSアカウント、その他発注同意メールに記載された情報(以下「受注者情報」といいます。)に変更があった場合は、すみやかに当該変更事項をメール等により当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第2章 動画制作等の委託

第5条 動画等の制作およびSNSへのアップロードの委託

  1. 当社は、個別契約の内容に従って、受注者に対して、(i) 個別契約に記載された広告商材を実施インフルエンサーが紹介する動画、画像(写真を含む。)または文章(以下「動画等」といいます。)の制作および (ii) 個別契約に記載された実施インフルエンサーのSNSアカウントを利用して当該動画等をアップロードする業務を委託します(以下、(i)および(ii)の一連の業務を「本件委託業務」といいます。)。本件委託業務により制作される動画等を、以下「本件動画等」といいます。
  2. 受注者は、当社が別途提供するヒアリングシートその他仕様書(ある場合)に従い、かつ善良な管理者の注意をもって本件委託業務を遂行するものとします
第6条 当社による素材の提供
  1. 当社は、本件動画等において実施インフルエンサーに紹介してもらうことを希望する広告商材ならびにこれに付随する画像や映像等のコンテンツ、ロゴ、キャッチ・コピー等の素材(かかる商品・サービスおよび素材を、以下「当社提供素材」と総称します。)を、本件動画等の制作を可能とする形式により、受注者に提供することがあります。
  2. 前項に定める当社提供素材の提供は、本件動画等の制作に当社提供素材を使用し、当該本件動画等を実施インフルエンサーのSNSアカウントにおいて一般公開するために必要なライセンスの付与を含みますが、当社提供素材に関する著作権その他のいかなる権利も受注者または実施インフルエンサーに移転するものではありません。
  3. 受注者は、本件委託業務において当社提供素材を使用するにあたり、本規約および個別契約に定める条件に従うものとします。
  4. 当社は、受注者に対して、本件動画等の検収が完了した後、当社提供素材の全部または一部を返還し、または廃棄することを求める場合があります。
  5. 前四項のほか、当社が受注者に対して当社提供素材の利用方法等に関して何らかの指示をしたときは、受注者はこれに従っていただくものとします。

第7条 本件委託業務の完了

 個別契約に基づく本件委託業務は、すべての本件動画等につき、第13条の規定に従い検収が完了し、個別契約に定める実施インフルエンサーのSNSアカウントにおいて一般公開された場合に、完了したものとみなされます。

第8条 再委託等の禁止

  1. 受注者は、実施インフルエンサーに対して本件委託業務の実施を再委託する場合を除き、本件委託業務の全部または一部を第三者に対して再委託してはならず、また、実施インフルエンサーから第三者に対して再々委託させてはならないものとします。ただし、事前に当社の許諾を得られている場合はその限りではありません。

  2.  受注者は、実施インフルエンサーに本件委託業務の実施を再委託する場合、(i)当該実施インフルエンサーに個別契約および本規約に定める義務を遵守させ、かつ、(ii)当該実施インフルエンサーが、個別契約において明示または黙示に要求される業務水準、業務速度、業務品質において適切に本件委託業務を遂行するよう監督する義務(当該受注者の制作する本件動画が第15条に定める第三者の権利を侵害しないよう当該受注者を監督する義務を含みますが、これに限られません。)を負うものとします。

第9条 報告および協議

 受注者は、当社からの指示がある場合には、受託した業務の進捗状況、実績時間その他の事項について、当社が求める時期、内容および様式により報告しなければならないものとします。また、受注者は、当社の求めに応じて、受託した業務の実施方法その他の事項について、当社と協議するものとします。

第10条 ブランド・イメージ保持義務等

  1. 受注者は、本件委託業務を遂行するにあたり、広告主および当社ならびに広告商材のブランド・イメージの保持に努めるものとし、広告主および当社のブランド・イメージを毀損するおそれのあるいかなる行為も行ってはならないものとします。
  2. 受注者は、本件委託業務を行う目的で使用する場合を除き、広告主および当社の名称、広告主および当社が権利を有する登録商標、ロゴ、標章、サービス・マーク等を使用することはできません。
  3. 本規約および個別契約の条件に従った本件委託業務における当社提供素材の使用を除き、当社は、受注者に対して、当社または広告主その他の第三者が権利を有する登録商標、ロゴ、標章、サービス・マーク等(以下、本条において「本件商標等」といいます。)の商標権や著作権、意匠権、特許権、実用新案権およびその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を許諾するものではありません。
  4. 受注者は、広告主および当社の商号、本件商標等およびこれらに類似する商標等もしくはこれらの略称について、商標の登録または商号の登記を行うことはできません。

第11条 受注者への支払

  1. 当社は、受注者に対して、本件委託業務の対価として個別契約に定められた発注金額を、個別契約に定める支払日(当該日が営業日でない場合は、翌営業日)まで(ただし、受注者が下請取引支払遅延等防止法上の下請事業者にあたる場合、次条に従いすべての本件動画等が納入された日から60日以内)に、受注者が個人の場合には所定の税額の源泉徴収を行った上、個別契約に定める銀行口座に振込む方法により支払うものとします。銀行振込手数料その他支払に要する費用は当社の負担とします。
  2. 個別契約において別段の定めがない限り、前項に定める対価には消費税相当額が別途加算されるものとします。
  3. 個別契約の遂行のために必要となる受注者または実施インフルエンサーの出張旅費、宿泊費その他の諸費用は、第1項に定める対価に含まれるものとし、受注者は別途定めがある場合を除き、それらの諸費用を当社に請求することはできないものとします。

第12条 本件動画等の納入・一般公開

  1. 受注者は、個別契約に定められた投稿日までに、本件動画等を制作し、個別契約に定めるSNSアカウントを利用して非公開かつ当社が閲覧できる状態でアップロードする方法、または、当社が別途指定する方法により本件動画等を納入し、メール等により当社にその旨を通知するものとします。
  2. 受注者は、投稿日に本件動画等を納入できないおそれがある場合は、速やかに当該理由および遅延するおそれのある日数等をメール等により当社に通知するものとし、当社は、広告主の意向も踏まえて受注者と協議し、速やかに対応措置を決定するものとします。ただし、かかる受注者の通知は納入遅延に関する受注者の責任を免除または軽減するものではありません。
  3. 受注者は、次条の規定に従い本件動画の検収が完了した場合、当社が別途定める掲載開始日に、本件動画等を一般公開する手続を取るものとします。
  4. 前項の規定に従い本件動画等の一般公開がなされた場合、受注者は、将来にわたり(個別契約に掲載完了日が定められている場合はその日まで)、当社の承諾なく当該本件動画等をSNSから削除しないものとします。

第13条 本件動画等の検収

  1. 受注者が前条の規定に従い本件動画等を納入し、当社がその通知を受領した場合、当社は、当社が別途定める基準(以下「合格基準」といいます。)に基づき、速やかに当該本件動画等の検査を行います。当該検査に合格とする旨の当社からの通知をもって、本件動画等の検収は完了されたものとします。ただし、当社が納入通知を受領した日から10営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に次項に従った本件動画等の修正を求めなかった場合は、本件動画等の検収は完了したものとみなされます。
  2. 当社は、前項の検査において本件動画等が合格基準を満たしていないと判断した場合、検査期間内に、メール等により本件動画等の修正を求めることができるものとします。この場合、受注者は自己の責任と負担において、当社の指定する期日までに、本件動画等を修正し、これを個別契約において指定されたSNSアカウントを通じて再度アップロードします。
  3. 前項に従い再度アップロードされた本件動画等の検収については、前二項の規定が準用されるものとし、以後も同様とします。
  4. 当社が別途定める日までに本件動画等の検収が完了しなかった場合、当社は、個別契約を解除することができるものとします。
  5. 前項に基づき個別契約が解除された場合、受注者は当社に対して、支払い済みの本件委託業務の対価を返金するものとします。本項の規定は、当社が受注者に対して、本件委託業務の遅延により当社に生じた損害の賠償を請求することを妨げるものではありません。

第3章 本件動画等に関する権利の取扱い

第14条 知的財産権

  1. 本件動画等の著作権等の知的財産権は、原則として、当該本件動画等を制作した受注者または実施インフルエンサーに帰属するものとします。ただし、個別契約において別途取決めがある場合は、当該取決めを優先して適用するものとします。
  2. 前項の定めに拘らず、当社および広告主は、本件動画等がアップロードされたSNSの利用規約において当該SNSに掲載された動画等の利用方法として許容されている方法により、本件動画等を利用することができるものとします。
  3. 受注者は、個別契約において別段の定めがある場合を除き、SNSに本件動画等をアップロードする際に、本件動画等の説明欄(ある場合に限る。)において、個別契約に定める広告商材の名称またはその広告主名を明記し、当該本件動画等が企業からの依頼により作成されたものであることがわかる文言を記載するものとします。

第15条 第三者の権利侵害

  1. 受注者は、本件委託業務の実施にあたり、第三者の権利を侵害しないように留意するとともに、本件動画等についても、第三者のいかなる権利(知的財産権、名誉権、肖像権、プライバシー権およびパブリシティ権を含みますが、これらに限られません。)も侵害していないことを当社および広告主に保証します。
  2. 前項の定めに拘らず、本件動画等について、第三者から広告主または当社に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、広告主または当社から処理の要請がなされたときは、受注者は、広告主または当社からの指示に従い、当該本件動画等を実施インフルエンサーのSNSアカウントから削除するなどの措置を取り、また、自己の責任と費用負担において、当社および広告主に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、広告主および当社がかかる訴え、異議、請求等により被った一切の損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第4章 その他

第16条 受注者の禁止事項

1. 受注者は、本件委託業務の遂行にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、信用その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。)
(2) 犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
(3) 猥褻な情報または青少年に有害な情報を送信する行為
(4) 異性交際に関する情報を送信する行為
(5) 法令または当社もしくは受注者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(7) 当社の事業活動を妨害するおそれのある行為
(8) 氏名・住所・電話番号・メールアドレス等第三者が見て個人を特定できる情報を第三者に提供する行為
(9) 第三者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(10) 他者に対して、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたはメッセージ(以下「電子メール等」といいます。)もしくは嫌悪感を抱く電子メール等(そのおそれのある電子メール等を含みます。)を送信する行為、他者の電子メール等の受信を妨害する行為または連鎖的な電子メール等の転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(11) 当社または第三者の設備に無権限でアクセスし、またはポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為、または支障を与えるおそれのある行為
(12) サーバ等のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為
(13) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者に関する情報を取得する行為
(14) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せずに本件委託業務を遂行する行為、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為
(15) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や理由のないことを強要し、当社の業務に支障を来たす行為
(16) 口コミサイトやブログに、ある商品またはサービスについて実際のものより著しく優良・有利だと誤認させる内容を記載することを依頼する行為
(17) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)を助長する目的で他のサイトにリンクを張る行為
(18) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為


2. 当社は、受注者による行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、ただちに個別契約を解除することができるものとします。

第17条 契約解除等

1. 当社は、受注者または実施インフルエンサーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 本規約または個別契約に違反した場合
(2) 受注者情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し、もしくは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(7) 死亡した場合または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
(8) 第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、当社が定める一定水準を超えた場合。この苦情には、受注者または実施インフルエンサーについて、当社が広告主から受ける業務水準、業務速度、業務品質に関する苦情が含まれます。

2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、受注者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により受注者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第18条 保証の否認および免責

  1. 受注者は、本件委託業務を遂行することが、受注者に適用のある法令、業界団体の規則、ガイドライン等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、受注者による本件委託業務の遂行が、受注者に適用のある法令、業界団体の規則、ガイドライン等に適合することを何ら保証するものではありません。
  2. 本規約または個別契約に関連して受注者と広告主その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、受注者の責任において処理および解決するものとし、当社は、かかる事項について一切責任を負いません。

第19条 反社会的勢力に関する条項

    1. 受注者は、本規約への同意時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

      (1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
      (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      (3) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

    2. 当社は、受注者が既出の反社会勢力についての事項に反する虞があると認めたときは、受注者に対し、既出の確約事項に関して報告を求めることができます。なお、当社は、かかる報告を求めるか否かを問わず、受注者が反社会勢力についての確約事項に反する事実が判明した場合には、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができます。

    3. 上記反社会勢力についての事項につき違反したことに基づく即時解除を行い、かつそのことにより当社もしくは広告主に損害を生じた場合には、受注者は当社と広告主に対して損害を賠償する責任を負う。

第20条 紛争処理および損害賠償

  1. 受注者は、本規約または個別契約に違反することにより当社に何らかの損害または損失を与えた場合、当社に対して、当該損害および損失を賠償しなければなりません。
  2. 受注者または実施インフルエンサーが、本規約または個別契約に関連して広告主その他の第三者からクレームを受け、またはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、受注者は直ちにその内容を当社に通知するとともに、受注者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。
  3. 受注者による本件委託業務の遂行に関連して、当社が、広告主その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、受注者は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  4. 当社は、本規約または個別契約に関連して受注者が被った損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き一切賠償の責任を負いません。
  5. 本規約または個別契約に関連し、当社の故意または重過失により受注者に損害が発生した場合であっても、当社は、理由のいかんを問わず、当該受注者に現実に生じた通常かつ直接の損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。

第21条 秘密保持

  1. 本規約において「秘密情報」とは、本規約または個別契約に関連して、受注者が、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。なお、広告主の情報については、当社の秘密情報として取り扱われるものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
    1. 当社から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に正当に保有していた情報
    2. 当社から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となった情報
    3. 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
    4. 秘密情報によることなく単独で開発した情報
    5. 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
  2. 受注者は、秘密情報を本件委託業務の遂行の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
  3. 第2項の定めに拘わらず、受注者は、法令、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
  4. 受注者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  5. 受注者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。

第22条 個人情報

  1. 当社は、個人情報およびそれに類する情報を別途定める「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。受注者は、当社が別途定める「個人情報保護方針」に基づき個人情報が取り扱われることについて同意するものとします。
  2. 受注者は、本件委託業務を履行する目的以外には、本規約または個別契約に関連して取得した個人情報を使用してはなりません。

第23条 本規約等の変更

 当社は、当社の提供するサービスまたは当社の展開する事業の内容を変更する場合、その他当社がその必要があると認めた場合には、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、あらかじめ、変更後の本規約の内容および施行時期を、当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または受託者に通知します。但し、法令上受託者の個別の同意が必要となる場合には、当社所定の方法で受託者の同意を得るものとします。

第24条 連絡・通知

 本規約または個別契約に関する問い合わせその他受注者から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から受注者に対する連絡または通知は、電子メール、その他当社の定める方法で行うものとします。

第25条 権利義務の譲渡等

  1. 受注者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約および個別契約に基づく契約上の地位または本規約および個別契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対して、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は、本規約および個別契約にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約および個別契約に基づく契約上の地位、本規約および個別契約に基づく権利および義務ならびに受注者情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、受注者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第26条 分離可能性

 本規約または個別契約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社および受注者は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨ならびに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第27条 準拠法および管轄裁判所

 本規約および個別契約の準拠法は日本法とし、本規約または個別契約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条 協議解決

 当社および受注者は、本規約および個別契約に定めのない事項または本規約もしくは個別契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。