第17条 契約解除等
1. 当社は、受注者または実施インフルエンサーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 本規約または個別契約に違反した場合
(2) 受注者情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し、もしくは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(7) 死亡した場合または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
(8) 第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、当社が定める一定水準を超えた場合。この苦情には、受注者または実施インフルエンサーについて、当社が広告主から受ける業務水準、業務速度、業務品質に関する苦情が含まれます。
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、受注者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により受注者に生じた損害について一切の責任を負いません。